プロジェクターが古くなって使わなくなったり、新しいものに買い替えを検討していたりして、今持っているプロジェクターを処分したいとお考えの方もいらっしゃるかと思います。
今回はそんな方達に向けて、プロジェクターの処分方法と処分する上での注意点をご紹介します。
特に注意点は少し特殊なので、プロジェクターの処分をご検討中の方は必読です。
□プロジェクターの処分方法をご紹介!
一般的なプロジェクターの処分方法としては、以下の6点が挙げられます。
・粗大ゴミとして処分する
30センチを超えるプロジェクターを処分する場合は、粗大ゴミ扱いになります。
粗大ゴミの処理には整理券と処分費用が必要となります。
・不燃ゴミとして処分する
30センチ以下の場合は不燃ゴミとして通常の不燃ゴミと共に処分します。
・有害ゴミとして処分する
ランプに水銀が使用されているタイプのプロジェクターは、環境汚染を引き起こす可能性があるため、粗大ゴミや不燃ゴミとして処分できません。
有害ゴミの収集日に処分しましょう。
・リサイクルに出す
自治体や家電量販店がリサイクル用にプロジェクターを回収している場合は回収してもらえます。
・店舗やネットで売却する
プロジェクターがまだ使用可能な場合は、買取店舗やネットなどで売却が可能です。
・不用品回収業者に回収してもらう
プロジェクターの他にも不用品がたくさんある場合や、持ち運びが面倒な場合は不用品回収を依頼すると家まで回収業者が回収しにきてくれます。
□プロジェクターを処分する上での注意点とは?
プロジェクターを処分する上での注意点は2点あります。
1.水銀ランプかどうかを確認する
こちらは処分方法のうちの有害ごみに当てはまるかどうかの確認ですが、誤った方法で処分すると危険である上、環境汚染にもつながるためしっかりと事前に確認しておきましょう。
2.法人が処分する場合は産業物廃棄法に則る
法人としてプロジェクターを処分する場合は、粗大ゴミや不燃ゴミなど自治体を通しての処分が不可となります。
産業物廃棄法に則り、専門の業者に回収を依頼する必要があるため覚えておきましょう。
□まとめ
今回は、プロジェクターの処分方法と処分する上での注意点をご紹介しました。
プロジェクターの処分方法にはさまざまなものがありますが、ご自身の状況に適した処分方法を選ぶと良いでしょう。
また、注意点に関しても、プロジェクターは少し特殊なルールがあるため、しっかりとご紹介した内容を覚えておきましょう。
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