不用品買取を検討されている方は、不用品買取にも税金がかかることをご存じでしょうか。
使わなくなってしまったものを買取に出すことで、資金を得ようとお考えの方もいらっしゃると思いますが、税金のことについても知っておく必要があります。
そのため、本記事では不用品買取と税金の関係についてご紹介します。
□課税対象にされないものがある?
まずは、不用品買取と税金の関係性についてご紹介します。
家庭の不用品を買取に出そうと検討されている方は、もともと買取に出すことを目的として購入したわけではないという方が多いのではないでしょうか。
そのため、購入した際の価格もわからないという方が多いと思います。
そのような場合は、売上金にそのまま税金がかかるのでしょうか。
結論としては、そのまま課税されることはありません。
所得税法第九条では、非課税所得といって所得の中でも課税されない所得が定められています。
具体的には、「自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得」は課税されないと定められています。
つまり、ご自身の生活のために購入し、ある程度使用した上で買取に出す場合の所得は、原則税金はかかりません。
しかし、どのようなものでも課税対象にならないかと言われるとそうではありません。
具体的には、貴金属や骨董品などの高額なものは課税の対象となり、申告する必要がある場合があります。
具体的には、所得税法施行令第25条に「所得税法第九条第一項第九号(非課税所得)に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が三十万円を超えるものに限る。)以外のものとする。一.貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品、二.書画、こつとう及び美術工芸品」と記載されています。
つまり、事業用として購入したものは事業所得として課税され、高額な家庭内不用品に関しては譲渡所得して課税対象になります。
□課税対象でも全て納税するわけではない
上記では、家庭内不用品でも課税対象となるものがあることをご紹介しました。
しかし、必ずしも課税対象のもの全ての納税をする必要はありません。
具体的には、譲渡所得には最大で50万円の特別控除枠があるため、控除を受けられます。
まとめて売却してしまうと譲渡所得税も増えてしまいますが、数回に分けて売却することで納税する必要がなくなる可能性があります。
しかし、これはあくまでも家庭内の不用品であるため、注意してください。
□まとめ
本記事では、不用品買取と税金の関係性についてご紹介しました。
不用品買取を検討されている方も多いと思いますが、税金がかかる可能性があるため、注意してください。
また、当社は名古屋市で不用品回収を承っておりますので、お気軽にご依頼ください。
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