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不用品買取で所得があった場合確定申告が必要になるのか?名古屋の専門業者が解説!

不用品買取をすると収入が発生することがあります。
この場合の収入は、課税対象となるのでしょうか。
また、確定申告をする必要があるのか気になりますよね。
ここでは、不用品買取をするときに気になるこれらのポイントについて解説をしていきます。

□不用品買取での収入は課税対象となるのか?
基本的に、給料の他に20万円以上の副収入があった場合は確定申告をする必要があります。
給与所得の場合は、あらかじめ給与額から納税分が差し引かれているため、改めて納税をする必要はありません。
課税対象となる所得の種類は、事業所得、不動産所得、譲渡所得などがあります。
個人事業をしていて収入があった場合は、自分で確定申告をする必要があります。
また、マンションやアパート、駐車場などの不動産を所有していて、そこで収入が発生した場合も、自分で納税額を計算して確定申告をしなければなりません。
さらに、金融商品や株の売買などで得た譲渡所得も課税の対象となります。
不用品買取での収入は、所得の分類で言うと、雑所得にあたります。
雑所得でも、20万円以上の副収入があれば、納税をする必要があります。
それでは、仮に不用品買取で20万円以上の副収入があった場合は、確定申告をする必要があるのでしょうか。
不用品買取の収入が20万円に到達するケースはあまりないかもしれませんが、気になりますよね。
結論から言うと、不用品買取で発生した副収入は、どれだけ大きな金額になっても基本的には非課税となっています。
それは、生活動産の譲渡による所得は非課税であると、法令で定められているからです。
生活動産とは、一般的な生活していく上で通常必要とされるものを指します。
例えば、家具や食器、衣類、自転車などがそれに該当するでしょう。
これらの物品を不用品買取に出すことは、生活動産の譲渡とみなされるため、収入が発生したとしても課税対象とならないのですね。

□不用品買取で課税対象となる物品について解説
前述した通り、生活動産を不用品買取に出した場合は20万円以上の副収入があったとしても、納税をする必要はありません。
ところが、生活動産ではないものを不用品買取に出すときは注意する必要があります。
例えば、宝石や貴金属、書画骨董、ブランド品などが挙げられます。
これらの物品は、1回あたりの取引額が高額になり、課税対象となる場合があるでしょう。
課税対象となるラインは、30万円以上と設定されています。
その際、元値ではなく、取引時の値段であることに注意しましょう。
購入時は30万円以上したブランド品も、買取では数千でしか売れなかった場合は、納税の必要はありません。
これとは逆のパターンで、ゲームやレコードなどの希少価値が高まる可能性のあるものは、取引時に思いがけない価格で売れることがあります。
そのため、30万円以上で売れた場合は、納税をする必要が出てきます。
課税対象となる所得を計算する時は、特別控除があることを知っておくことが大切です。
生活動産以外の物品を買取に出して30万円以上の副収入があった場合も、特別控除を適用したら課税対象の所得が0円になる可能性が十分にあり得ます。
譲渡所得の場合は、1年間で50万円の控除額が設けられていることを覚えておきましょう。
例えば、ブランド品を40万円で買い取ってもらったとしても、ここから50万円が控除されるため、課税対象となる所得は0円となるのです。
この場合は、確定申告をする必要はありません。
生活動産以外の物品を50万円以上で買い取ってもらった場合は、50万円を超えた分の金額だけ課税対象となります。
このように、買取価格から控除額を差し引くことで課税対象となる所得を計算できます。
確定申告をするときは、間違えのないように納税額を計算することが大切ですね。
これから不用品買取に出そうとしている物品が、生活動産であるか見極めるのが難しい場合は、お住まいの地域の税務署または税理士の方に相談してみることをオススメします。

□不用品買取で納税が必要となるパターンについて解説
不用品買取による収入が事業所得とみなされると、納税をする必要がでてきます。
例えば、事業で使っていたデスクやパソコンなどを買取に出してそこで収入を得た場合、その収入は事業所得として扱われることがあるのです。
そのため、フリーランスの方は特に注意をしたいですね。
また、営利目的で不用品買取をしている場合も納税をする必要が出てきます。
例えば、転売の行為がこれに当たります。
営利目的と判断されると、その収入は課税対象となるため注意しておきましょう。
ただし、判断基準は明確に定まっているわけではありません。
営利目的であったかどうかの判断は、担当の税務署に任せることになります。

□まとめ
基本的な不用品買取は生活動産の譲渡に当たるため、所得があっても課税対象とはならないのですね。
そのため、基本的に確定申告をする必要はありません。
ただし、ブランド品や事業用の物品の買取をするときは、確定申告が必要になるケースもあるので注意しましょう。

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