製氷機の処分は自治体ではできません。
そのため、自治体で処分しようとお考えの方は、他の処分方法で処分する必要があります。
そこで今回は、処分方法についてご紹介します。
名古屋でお困りの際は、ぜひ参考にしてくださいね。
□製氷機について
製氷機とは、氷を作るための機械のことを示します。
スーパーに氷が作られている機械がありますよね。
あれは業務用の製氷機です。
大きさも様々で多くのメーカーが販売していますが、業務用は水道が必要なのでどこでも設置できるわけではありません。
製氷機は、キューブ型以外にも星やハートなど様々な形があります。
業務用だけではなく、家庭用も販売されていて給水タンクがあるのでどこでも設置できます。
耐用年数は、家庭用の冷蔵庫や製氷機は製造年から6〜8年です。
業務用は、法定耐用年数は6年です。
□処分方法について
製氷機の耐用年数が6〜8年であることから頻繁に処分することはありませんよね。
そのため、そのように処分するべきなのかお悩みの方も多いでしょう。
ここからは処分方法についてご紹介します。
1つ目は、正規の処分業者に任せる方法です。
製氷機は基本的に産業廃棄物収集運搬許可業者に委託して処分します。
また、フロンガスが含まれる家電の場合は、処分前にフロンガスの回収を行う必要があります。
フロンガスの回収を行わなければ処分できないので注意してください。
2つ目は、不用品回収に出す方法です。
不用品回収に出すと、お手軽に処分できます。
正規業者のような面倒な取引がなく、急いでいる方もすぐに処分できます。
ただし、フロンガスを含む場合は、フロンガスの回収を忘れないようにしましょう。
当社は、年中無休で回収を行っています。
忙しい方ですぐに回収してほしいという方でもお気軽にご連絡ください。
3つ目は、ネットオークションなどで自分で販売する方法です。
出品した製氷機が落札されると、落札者に送るだけで良いので簡単です。
入札者が多く集まると落札額も高くなりますが、製氷機の発送は大変です。
サイズも多く重量があるため運び出す場合は、気をつけましょう。
□まとめ
今回は、製氷機の処分方法についてご紹介しました。
製氷機は自治体では処分できないため、正規業者や不用品回収に出すといった方法で処分しましょう。
当社にお申込みいただくと、簡単な申込みでみなさんのご自宅にある不用品を回収します。
不用品の買取も行っていますので、ぜひ当社までご連絡ください。
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