ゴミ屋敷を放置しておくとさまざまなデメリットがあります。
その中の一つが行政代執行です。
ゴミ屋敷を放置しておくと行政代執行が行われ、さまざまな対応を迫られます。
そこで今回はゴミ屋敷に関する法律は何があるのかについてと、行政代執行が行われるまでの時間はどれくらいかかるのかについてご紹介します。
□ゴミ屋敷を取り締まる法律には何があるの?
結論から言うと、ゴミ屋敷を取り締まるための直接的な法律はありません。
これはゴミ屋敷を作ることで回りに健康被害や異臭問題を引き起こす可能性を持っていたとしても、ゴミ屋敷を作ること自体が犯罪ではないためです。
しかし実際、ゴミ屋敷があるとさまざまな健康被害を及ぼし、苦情が年々増えています。
そのため、ゴミ屋敷を取り締まる法律はありませんが、さまざまな条例が制定されてきました。
条例とは市町村ごとに定められる決まり事のようなものです。
なお、勝手にゴミ屋敷を片付ける行為は財産権を侵害したとして違法になってしまうので、勝手には片付けられません。
□行政代執行にはどれくらいの時間がかかるの?
ここでは行政代執行がなされるまでにかかる時間について解説します。
そもそも、行政代執行とはゴミ屋敷を片付けない方に対して行政が強制的に片付け業務を実行するというものです。
片付けにかかった費用は後からゴミ屋敷の所有者に請求されるので注意しましょう。
行政代執行が行われるまでにはさまざまなプロセスがあります。
1つ目は、行政指導です。
これは一度だけでなく何度も行われるもので、行政によって指導が行われます。
ゴミ屋敷を片付けるように指導されるだけで、強制されることはありません。
2つ目は、行政勧告です。
これも一度だけでなく何度も行われます。
これは指導より厳しく、ゴミ屋敷を片付けるよう注意喚起されます。
3つ目は、命令です。
2つのプロセスを経ると行政によるゴミ屋敷の片づけ命令が出されます。
これを無視すると行われるのが行政代執行です。
このように行政代執行がなされるには時間がかかります。
しかし、ゴミ屋敷を放置しておくと近隣にさまざまな迷惑をかけることにつながりますし、対応が遅れると行政代執行をされてしまう場合もあります。
そのため、でける限り早く対応する必要があるでしょう。
□まとめ
今回はゴミ屋敷に関する直接的な法律がまだないことと行政代執行には時間がかかることを解説しました。
当社ではゴミ屋敷の清掃を承っております。
名古屋にお住まいの方で、ゴミ屋敷の清掃でお困りの方はぜひ当社までご連絡ください。
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