皆さんはゴミ屋敷を取り締まる法律や条例があるのか、ご存知でしょうか。
ゴミ屋敷は、異臭や害虫の発生やボヤ騒ぎなど、近隣の住民への迷惑につながりかねません。
今回は、ゴミ屋敷に関する法律や条例があるのか解説いたします。
□ゴミ屋敷を取り締まる法律はあるのか
結論から申し上げると、ゴミ屋敷を直接的に取り締まる法律はありません。
また、現状として国がゴミ屋敷を取り締まるのは非常に難しいです。
もし取り締まるとすれば、道路交通法などの他の法律に当てはめなければなりませんが、ゴミ屋敷の取り締まりに運用するのは難しいと考えられています。
法的にはゴミにも所有権があり、その家の住人がゴミを財産であると主張すると、取り締まりがかなり難しくなり、仮に取り締まれてもゴミは残ったままという事例があり、根本的な解決には繋がらない可能性が高いです。
□ゴミ屋敷を取り締まる条例はあるのか
ゴミ屋敷を取り締まる条例についてはどうでしょうか。
ゴミ屋敷に関する条例は、自治体によって、ある所もあればない所もあります。
ゴミ屋敷の撤去に補助金を出す場合や、行政代執行が行われる場合と自治体によって内容も異なります。
この「行政代執行」とは何なのでしょうか。
事例と一緒にご説明いたします。
言わばこの行政代執行は、最終手段と言えるでしょう。
周辺住民から自治体に連絡が入ると、自治体から調査が入ります。
調査の結果、改善する必要があると判断された場合は、「助言」、「指導」や「勧告」が行われます。
その後、その家の住人がそれに従わなかった場合、「命令」を行い、それにも従わなかった場合の最終手段として、「行政代執行」が行われます。
行政代執行は、命令や義務を果たさない居住者の代わりに、行政機関が撤去作業を行うことを言い、費用は居住者が負担します。
事例として、2015年11月に京都市で行政代執行が行われました。
周辺住民からの報告があり、実際にゴミ屋敷の住人には「命令」まで行われていました。
しかしその家の住人は、「ゴミではなく財産、または資料である」と主張していました。
そのため、自主的な撤去作業は進まなかったのですが、2015年5月に愛知県でゴミ屋敷を火元とする火災が発生し、隣家まで延焼してしまいました。
この出来事を受け、京都市は行政代執行に踏み切りました。
このように、実際に行政代執行が行われた実例のある自治体も存在します。
では、名古屋市のゴミ屋敷に関する条例はどのようになっているのか見ていきましょう。
まず、条例の対象となるのは、ゴミの堆積や放置により、ねずみや害虫、悪臭の発生、火災発生の恐れがある、道路に通行障害が生じているといった、周辺の生活環境に著しい支障が生じている場合です。
そして、対応の流れのイメージとして、支援と措置を組み合わせて対応するようになっています。
不良な状態の解消は、住人自らが解消することを原則としており、それに伴い、撤去や収集の支援や福祉サービス等の申請の助言を行います。
しかし、再三の働きかけに応じず不良な状態が解消されない場合には、先程述べたような、「指導」、「勧告」、「命令」が実施され、それらにも従わなかった場合、行政代執行が実施されるでしょう。
また、命令に従わない場合や、調査を拒否した場合には、罰則として市から過料が科される場合があります。
以上が、名古屋市のゴミ屋敷に関する条例です。
□ゴミ屋敷問題の解決のために
ゴミ屋敷は、自治体によってはゴミ屋敷に関する条例が定められており、場合によっては条例違反になりかねません。
また、近隣の住宅への迷惑にもなります。
そのようなことにならないためには、どうしたら良いのでしょうか。
まず、ゴミ屋敷問題は早期の解決が必要不可欠で、ここがとても重要であると言えるでしょう。
では、ゴミ屋敷問題を解決するためには、どうなような方法があるのでしょうか。
方法としては様々ありますが、最もおすすめする方法は業者に依頼する方法です。
自分だけで片付ける場合や、家族や友人と片付ける場合と比べて、費用はかかってしまいますが、効率良くゴミの片付けを進めることができるので挫折しにくく、またプライバシーも保証されているので精神的な負担は大きく軽減されます。
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□まとめ
今回は、ゴミ屋敷に関する法律や条例があるのか解説いたしました。
国として、ゴミ屋敷を取り締まる法律はありませんが、自治体によってはゴミ屋敷に関する条例が定められています。
ゴミ屋敷問題の解決のためにも、早期の解決が望まれます。
業者に依頼する方法を、一度検討してみてはいかがでしょうか。
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